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CDジャケットに記載すべきマークや規定文について

CDジャケットに記載すべきマークや規定文について

CDジャケットのデザインをするときによく分からないのがCDジャケットに記載しなければならない「マーク」や「規定文」等ではないでしょうか?
品番やディスクマークは分かるとしても、著作権に関する文章やその英語表記など、何をどのように記載すべきなのかよくわかりませんね。
ましてはCDジャケットのデザインなどはジャケットデザイナーでない限りそう沢山手がけるものではないですので、今回は日本レコード協会規格が推奨する「オーディオCDの表示事項及び表示方法」を参考にしながらご案内したいと思います。

ちなみにCDジャケットに記載するクレジットの表記については「CDジャケットの「クレジット」には何を表記すれば良いのか!?」の記事をご覧ください。

記事:CDプレス|エクストリーム・ラボ

【1】日本レコード協会規格によって推奨されている表記事項

日本レコード協会規格によって推奨されている「CDに表示されるべき基本的な項目及びその内容」が下記になります。
「表示されるべき」という表現ですので、絶対に記載しなければならないという訳ではありません。
ただ、CD発売後のトラブルを避けるため、商品を管理しやすくするため、流通会社から記載を薦められているため、記載したほうがメジャー感がでるから(笑)、など様々な理由があるかもしれませんが、自身にとって必要な項目をちゃんと判断して適切に記載する事が大切です。

システムロゴ CDの製造・販売に関するライセンス契約に基づくオーディオCD用のロゴ。
シンボルマーク 8センチオーディオCD用の業界統一マーク。
レーベルマーク 当該オーディオCDを発売するレコード会社が所有・管理する商標,原盤契約などに基づき使用する商標・マークなどの総称。
収録内容 アルバムタイトル,トラックタイトル,作者名(作詞者名,作曲者名など),実演家名(歌手,演奏者,指揮者など)など,当該オーディオCDに収録されている作品の内容に関する情報の総称。
トラックナンバ(TNO) オーディオCDの収録トラックを識別するための番号
録音方式又はその略号 当該オーディオCDに用いられた音源の録音方式名又はその略号。
録音使用許諾表示 当該オーディオCDに収録された音楽著作物は,権利者の許諾を得たものであることを明示するもの。
丸にPの表示 当該オーディオCDに関するレコード製作者の権利について,実演家等保護条約及びレコード保護条約の規定に基づく条約上の保護を受けるための必要要 件。表記方法は(P)、著作物の最初の発行年、製作者を記載します。
発売年月日 当該オーディオCDの新譜発売年月日(定期発売日又は臨時発売日)。
丸にL、丸にYの表示 当該オーディオCDが邦盤であるか、洋盤であるかを識別する記号。(L)は邦盤をあらわし、(Y)マークは洋盤をあらわしています。
貸与許諾禁止表示 当該オーディオCDを発売するレコード会社が貸与権に基づき,貸与許諾を禁止している商品の場合,その旨を明示するもの。
無断賃貸・複製・送信可能化禁止表示 レコード会社及び関係権利者の権利擁護のため,貸与権,複製権及び送信可能化権に基づき,違法な賃貸・複製・送信可能化行為を禁止する表示。
原産国表示 当該オーディオCDを製造した国名の表示。景品表示法に基づく商品の原産国に関する不当な表示(告示)及び運用基準による。
商品番号 RIS 502に基づく商品分類用の記号・番号(日用品番)。
JANコード JAN(Japanese Article Number)コード体系に基づくPOSシステム用バーコード。
価格 当該オーディオCDを発売するレコード会社が表示する小売価格。
再販価格適用期限 時限再販制度に基づく再販価格の適用期限(年月日)を示す表示。
発売会社名又はその略号 当該オーディオCDを発売するレコード会社の社名又はその略号
製造会社名又はその略号 当該オーディオCDを製造した会社の社名又はその略号。
注意事項 消費者の不用意な取扱や保管による事故を防止するための記載事項。“取扱上の注意事項”と“保管上の注意事項”とがある。
録音関係事項 消費者の誤解・誤認を防止するために表示する録音に関する記載事項。
容器包装識別表示 外装フィルム等の再商品化義務のある容器包装を識別する表示。

【2】自分のCDに記載が必要な項目をピックアップ

上記の項目をすべて記載しようとすると、さすがにボリュームが多すぎてジャケットがそれだけで埋まってしまいそうです(笑)。ですので、上記の項目の中からEXTREME-LABが判断した載せた方が良いと思う項目を以下にいくつかピックアップしました。おおむね、これらの項目を載せておけば問題はないかと思います。あくまで弊社でピックアップした項目ですので、追記が必要な項目や逆に必要ないという項目は自身でご判断下さい。

【3】一般的によく記載されている項目

システムロゴ

CDの製造・販売に関するライセンス契約に基づくオーディオCD用のロゴ。

レーベルマーク

当該オーディオCDを発売するレコード会社が所有・管理する商標,原盤契約などに基づき使用している商標・マークなど。

発売年月日

当該オーディオCDの新譜発売年月日(定期発売日又は臨時発売日)。※上記のサンプル画像で記載している「18.6.19」は2018年6月19日という意味になります。

品番(商品番号)

商品分類用の記号・番号。決まりはないためアルファベット3〜4字、数字3〜4字程度の好きな番号で良い。(例)ABCD-0001など

録音関係事項

消費者の誤解・誤認を防止するために表示する録音に関する記載事項。

(P)マーク&(C)マーク

(P)マークはオーディオCD制作者の原盤権について「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」という国際条約に基づく保護を受けるための表示。(C)マークは万国著作権条約の規定に基づいた条約上の保護を受けるための表示。

製造年と(P)&(C)の権利者

制作したCDの製造年と(P)マーク、(C)マークの権利者。

原産国表示

当該オーディオCDを製造した国名の表示。弊社(エクストリーム・ラボ)の場合、台湾での製造なので「MADE IN TAIWAN」となります。

価格

当該オーディオCDを発売するレコード会社が表示する小売価格。

無断賃貸・複製・送信可能化禁止表示の英訳

(11)の表記を英訳したもの。

無断賃貸・複製・送信可能化禁止表示

レコード会社及び関係権利者の権利擁護のため,貸与権,複製権及び送信可能化権に基づき,違法な賃貸・複製・送信可能化行為を禁止する表示。

テキスト内容

定価 ¥2,500(+税)
MADE IN TAIWAN
EXL-0001/STEREO
Ⓟ&Ⓒ 2018 EXTREME-LAB
このCDは一定期間貸与非許諾商品ですが、この期間経過後も権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、また個人的な範囲を越える使用目的で複製すること、ネットワーク等を通じてこのCDに収録された音を送信できる状態にすることは、著作権法で禁じられています。
All rights of the producer and of the owner of recorded work reserved. Unauthorized copying,broadcasting,renting and making transmittable of this record prohibited.

【4】その他、よく記載される項目

上記の項目以外にもよく記載されている項目があります。

JANコード(バーコード)

CDを流通させて販売する場合など、JANコードの取得・記載が条件になっていることがほとんどです。その場合はJANコードを記載します。

取り扱いのお願い

CD自体の取扱いについての注意文です。以下のような内容であることが一般的です。

●ディスクは両面共、指紋、汚れ、キズ等を付けないように取り扱って下さい。●ディスクが汚れたときは、メガネふきのような柔らかい布で内周から外周に向かって放射線状に軽くふき取って下さい。レコード用クリーナーや溶剤等は使用しないで下さい。●ディスクは両面共、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で文字や絵を書いたり、シール等を貼付しないで下さい。●ひび割れや変形、又は接着剤等で補修してディスクは、危険ですから絶対に使用しないで下さい。〈保管上のご注意〉●直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所には保管しないで下さい。●ディスクは使用後、元のケースに入れて保管して下さい。●プラスチック・ケースの上に重いものを置いたり、落としたりすると、ケースが破損し、ケガをすることがあります。

(X)マーク ※貸与許諾禁止表示

当該オーディオCDを発売するレコード会社が貸与権に基づき,貸与許諾を禁止している商品の場合,その旨を明示するもの。

【5】注意すべき表記について

価格の税込表記

価格の表記については消費税についても記載する必要がありますが、消費税の税率が変わってしまう事を想定して記載する必要があります。例えば、2018年現在の消費税率8%で考えて「定価¥2,500(税抜価格¥2,315)」などと表記してしまうと、税率が10%になったときに誤りとなってしまいます。ですので「定価¥2,500+税」などと表記しておけば安心です。

原産国表記の誤り

原産国表記はあくまでもCDプレスを行った場所になりますので注意が必要です。つまり日本にある弊社(エクストリーム・ラボ)にご注文いただいておりますが「MADE IN JAPAN」と表記出来ると言う訳ではなく、弊社のCD製造工場のある「MADE IN TAIWAN」という表記にする必要があります。誤って「MADE IN JAPAN」と表記してしまうと、税関で止められてしまい輸入する事が出来なくなります。

【6】まとめ

以上、CDジャケットに記載すべきマークや規定文についてまとめてみました。規定文や著作権に関する表記は、自身の財産になりうる「CD」を守るために非常に大切なものです。特にインターネットで世界中に発信する事が出来る今は音楽家自身が自己防衛として作品の権利を守る知識を持っておく必要があるのではないでしょうか?このような点をクリアした上で、世界中に音楽を発信していければ幸いです。

なお、CDジャケットに記載するクレジットの表記については「CDジャケットの「クレジット」には何を表記すれば良いのか!?」の記事をご覧ください。

記事:CDプレス|エクストリーム・ラボ

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